介護職員等特定処遇改善加算とは
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取り組みが行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員のさらなる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。当該加算を受けるためには、下記の要件を満たしている必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
・現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)を取得していること
・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページの掲載等を通じた「見える化」を行っていること
上記の「見える化」要件とは、介護サービス情報公表制度や自社のホームページを活用して、加算の取得状況や賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を公表することです。 その要件に基づき、当施設における処遇改善に関する取組を以下のとおり公表します。